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救急広報

Point1:医療行為ができる隊員が乗車しています

救急隊員の中には「救急救命士」という資格を持った隊員が乗車しています。
救急救命士は、重度傷病者(※1)に対し、

  • 点滴処置(静脈路確保)
  • 薬剤投与(アドレナリン・ブドウ糖溶液)
  • 空気の通り道を確保(気道確保)するため、チューブを口の中に入れる

などの医療行為(特定行為)が医師の指示により実施できます。

Point2:医療行為(特定行為)はどういうもの?

重度傷病者(※1)を救うためには、早期に処置を実施することが重要です。
医師よりも早期に救護に向かえる救急隊(救急救命士)が現場で医療行為(特定行為)を実施することが命を救うために欠かせないものであり、医学的根拠に基づいた活動です。

以前は、心臓や呼吸が止まっている方(心肺停止傷病者)にしか医療行為(特定行為)は認められていませんでした。
しかし現在は・・・

  • 出血等によりショック状態(循環不全)の方に対して、点滴処置(静脈路確保)と輸液の実施
  • 糖分が少なくなった方(低血糖傷病者)に対して、点滴処置と薬剤投与(ブドウ糖溶液)の実施

上記の2つの処置については、心臓や呼吸が止まっている方(心肺停止傷病者)でなくても実施できるようになりました。
現場で医療行為(特定行為)することがますます重要になってきています。

Point3:医療行為(特定行為)はいつするの?

ご家族の方や救急要請された方のお気持ちとして、「早く搬送してほしい。」とお考えだと思います。
早く搬送することも重要ですが、現場や救急車内で医療行為(特定行為)を早期に実施することにより、救命できる可能性が上がります

(※1)・・・その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある方

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