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危険物関係

審査基準・告示・ガイドラインはこちら!!

危険物ってなに?

消防法における危険物の定義

●消防法別表第一の品名欄に掲げる物品
●消防法別表第一の性質欄に掲げる性状を有するもの

消防法上の危険物は、それ自体が発火又は引火しやすい危険性を有している物質のみでなく、他の物質と混在することによって燃焼を促進させる物品も含まれています。
一定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合は、市町村長等の許可を受け、さらには検査に合格する必要があります。

身近な危険物

危険物は、工場等で使用されるだけでなく、皆様の生活にとって身近なものにも使用されています。
代表的なものとしては、自動車の燃料となるガソリンや軽油、ストーブの燃料として使用される灯油がありますが、その他にも、消毒用アルコールや化粧品の中にも消防法の危険物として規制を受けるものがあります。
危険物は身近である反面、流出や火災等の事故が発生すると周囲に甚大な被害を与える場合があり、取扱いには注意が必要です。

危険物の特徴

  • 火災発生の危険性が大きい
  • 火災拡大の危険性が大きい
  • 消火の困難性が高い

危険物に該当する可能性があるもの

ガソリン&軽油

消毒用アルコール

化粧水

着火剤

危険物の指定数量

指定数量以上の危険物

指定数量以上の危険物の貯蔵及び取扱い
       ↓
消防法による許可が必要です。
・製造所
・貯蔵所
・取扱所

指定数量未満の危険物

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い
指定数量の1/5以上 (個人の住居で貯蔵し又は取り扱う場合は1/2以上)
       ↓
市町村条例による届出が必要です。

ガソリン等を容器で購入する皆さまへ

平成25年8月15日(木)の京都府福知山市花火大会では、多数の見物客にやけど等を負わせ、死傷者を出す火災が発生しました。
花火大会、夏祭り、秋祭り等の多数の観客が参加する行事において火災が発生すると被害が甚大となる恐れがあります。特に、火気を使用する屋台等における防火安全対策が極めて重要であり、使用される火気の中でもガソリン等の危険物の貯蔵・取扱いについては細心の注意が必要です。火災予防のため以下の点に留意し、ガソリン等の危険物や火気を使用する器具などは正しく使用しましょう。

ガソリンの危険性

ガソリンは、揮発性が高くその蒸気は空気よりも重いため、くぼみ等に溜まりやすく離れたところにある火源(ライター等の裸火・静電気など)によって火が着く可能性があります。さらに一度火が着くと爆発的に燃焼し、大規模な火災となる危険性があります。
また、ガソリンの特性は次のとおりです。

  • 引火点が-40℃程度と低く、付近に火源があると極めて引火しやすい。
  • 揮発しやすく、その可燃性蒸気は空気より約3~4倍重いため床付近に溜まりやすい。
  • 静電気が蓄積しやすく、着火する恐れがある。

ガソリンを容器で購入する場合の留意事項

必ず消防法令の基準に適合した容器で購入してください。なお、乗用車等で運搬する場合の容器は、金属製で、かつ最大容積が22リットル以下でなければなりません。また、灯油のプラスチック容器でガソリンを購入することはできません。

貯蔵・取扱い時の留意事項

  • ガソリンは消防法に適合した金属容器に入れて密栓し、火気や高温部から離れた直射日光が当たらない通風、換気の良い場所で保管する。
  • ガソリンを取り扱っている周囲で、火気や火花を発する機械器具等は使用しない。静電気などの小さな火源でも着火するため、細心の注意を払う。
  • 発電機等へガソリンを補給するときは必ず発電機等の運転を停止し、周囲に火気等がないか、人がいないかを確認する。
  • ガソリン容器は平らな地面に置き、液面を安定させた後にエア調整ネジを緩め、缶内の圧力を調整してからタンクキャップをゆっくり開ける。
    ※缶が傾いていたり、タンクキャップを急に開けたりすると、中のガソリンが噴き出す恐れがあり大変危険です
  • 万一、漏えいさせてしまった場合には、少量であっても周囲における火気の使用禁止や立入りの制限等を行い、ガソリンの回収・除去を行う。
  • 衣服や身体に付着した場合は、直ちに衣服を脱いで大量の水と石けんで洗い流す。また、万一に備え消火器を準備する。

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

新型コロナウイルス感染症の拡大以降、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取扱いには以下のような注意が必要です。

火気の近くでは使用しないこと

手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気となるため、火源があると引火するおそれがあります。消毒用アルコールを使用する付近では、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用は控えましょう。

詰替えや多量の使用を行う場合には十分に換気を行うこと

消毒用アルコールの詰替えを行う際に可燃性蒸気が発生するおそれがあります。この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があるため、消毒用アルコールの詰替えは、通風性の良い場所や常時換気ができる場所を選びましょう。また、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けましょう。

直射日光が当たる場所では保管しないこと

消毒用アルコールは熱せられることで、可燃性蒸気が発生します。保管場所は、直射日光が当たらない場所を選びましょう。また、容器を落下させたり、衝撃が加わるおそれがある場所での保管も避けましょう。

詰め替え時はこぼさないように十分注意すること

消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう十分に注意しましょう。また、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載しましょう。

ガソリンスタンドにおける安全対策について

セルフスタンドにおける事故防止対策

  • エンジンを必ず停止すること
  • 喫煙、その他の火気は絶対に使用しないこと
  • 給油前に静電気除去シートに触れること
  • 必ず油種を確認すること
  • 給油中に子供が近づかないように注意すること
  • 給油ノズルをしっかり差し込み、レバーを確実に握ること
  • 給油が停止したら、それ以上給油は行わないこと
  • 給油完了後、給油キャップを忘れずに取り付けること

ガソリンスタンドにおける給油作業について

〇給油作業可能

自動車等の種類給油作業者
セルフフル
サービス
顧客従業員従業員
自動車(公道走行可) 原動付自転車 自走
荷台積載・牽引等
自動車(公道走行不可)×
①、②以外のもので、船舶、発電機 農機具など動力源として危険物を消費する燃料タンクを内蔵するもの×

備考
・自動二輪車は、自動車に含まれます。
・自動車は、道路運送車両法第2条第2項に規定するものをいい、公道走行の可否により給油作業者の範囲が異なります。
 (例:公道を走行できない重機・農作業機等は②に該当)
・自動車等が給油空地からはみ出たままで給油することは禁止されています。
・危険物取扱者は、給油作業を監視・制御し、適宜、指示を行う責務があります。

ガソリンスタンドにおける注油作業について

〇注油作業可能

 注油作業者
セルフフル サービス
顧客従業員従業員
ガソリンの容器への
詰め替え販売
×

備考
・ガソリンの容器への詰め替えは、購入者の本人確認等を行い、消防法令の基準に適合した容器に詰め替える必要があります。
・ガソリンを容器へ詰め替える作業は、容器を接地した状態で行うこと。

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