令和7年3月24日現在、林野火災/枯草火災が18件発生しています。
過去5年間(令和2年から令和6年)の1月から3月の平均件数6.2件と比較しても大幅に上回っている状況です。
空気が乾燥した時期にたき火等を行う際、強風にあおられて周囲の建物や木々に燃え広がり、火災につながることがありますので、次の点にご注意ください。
1 風の強い日や空気が乾燥している日は、たき火等を行わない。
2 たき火等を実施する際は、必ず監視を行う。
3 広範囲に実施しない。 ※消火可能な範囲で実施する。
4 消火準備を行い、確実に消火する。 ※内部まで消火されていることを確認する。
廃棄物の焼却行為は、一部の例外を除き、禁止されています。
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
・俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)正月の「しめ縄・門松等」を焚く行為(どんど焼き)など
・農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)焼き畑、農作業に付随する畔の草及び下枝の焼却
たき火等、火災と紛らわしい煙を発する行為をする場合は、四日市市火災予防条例により、事前に消防署への届出が必要になります。(電話等により、口頭で届け出ることもできます。)
※ただし、消防署はたき火(焼却行為)を許可しているわけではありません。
あなたが聞きたいことを選んでね。