建物を利用する方が、利用する建物の危険性を自ら判断し、火災に巻き込まれる危険を回避するために消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページにより確認できる制度です。
飲食店、物品販売店、宿泊施設等の不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設等の避難が困難な方が利用する建物です。
消防法令で義務付けられている、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反です。
消防の立入検査で違反を確認し、建物関係者に結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
四日市市消防本部のホームページへ以下の内容を掲載します。
① 建物の名称
② 建物の所在地
③ 違反内容
あなたの所有・管理する建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等が必要となることがありますので、事前に最寄りの消防署に相談しましょう!
あなたが聞きたいことを選んでね。