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消防用設備等工事計画書のオンライン受付を開始しました。

消防用設備等工事計画書のオンライン受付について

四日市市火災予防条例第46条の2に基づく「消防用設備等工事計画書」の受付について、四日市市電子申請システムにより、オンラインでの受付を開始しました。

四日市市火災予防条例(抜粋)
(消防用設備等工事計画書の提出)
第46条の2 法第17条第1項の規定により同項に規定する消防用設備等(令第7条第2項第1号、第3項第2号及び第4号(同号ハを除く。)並びに第4項第2号を除く。)の設置を必要とする建築物等について建築基準法第6条第1項の規定による確認又は四日市市建築基準法施行細則(昭和53年四日市市規則第6号)第11条第1項の規定による認可の申請をしようとする者は、当該建築物等の消防用設備等について、消防用設備等工事計画書を作成し、消防長に提出しなければならない。

受付開始日

2026年2月1日から

四日市市電子申請システムへはこちらから

https://lgpos.task-asp.net/cu/242021/ea/residents/portal/home

消防用設備等工事計画書は、消防同意の円滑な審査を目的とします。適切なタイミングでの提出をお願いします。

消防同意において、補正等に時間を要し、同意時期が延長されることを避けるため、消防同意の図書が消防機関へ到着する前に、確認申請と同等の図書(構造計算等を除く)を提出いただき、事前に審査しています。消防同意と同時期に消防用設備等工事計画書が提出され、補正等がある場合、消防同意に時間を要することが考えられます。

問い合わせ先

四日市市消防本部 予防保安課 予防係 ☎059‐356-2008

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