四日市市消防本部では、市民による初期消火活動の促進のため、初期消火活動に使用された消火器を更新(充填、交換)する制度を開始しました。
消防隊が火災現場に到着するまでに初期消火に使用され、消防隊がその使用を確認したもの。
ただし、当該火災における応急消火義務者等が所有する消火器は更新の対象ではありません。
※応急消火義務者とは、火災が発生した消防対象物の所有者、管理者、占有者、居住者及び勤務者並びに火災を発生させた者など、発生している火災に対して消火する義務がある者をいいます。
四日市市消防本部 予防保安課 予防係 059-356-2008
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